1. 目的

① 本会の名称は江戸川カヌークラブとする。
② カヌーを通じて、会員の親睦を図り、自然に親しむことを目的とする。

2. 資格

① 家族又は本人(高校生以上)で、会員の過半数以上の同意を得た者、または会長及び副会長両者の同意を得た者。
② 会員で理由なく会費を納入せず、また会の名誉を毀損し、あるいは不穏当な行為のあった時は、会員の過半数以上の同意を得るか、会長及び副会長の両者の決定に委ねて脱会させる。

3. 役員

① 会長、副会長の任期は2年とし、以下の役員は、1年とする。各年の総会で改選する。会計の任期は最長でも2年とする。
会 長 1名
副 会 長 2名
理 事 5名
会 計 1名
会計監査 1名
艇庫管理 1名
② 上記役員で理事会を構成する

4. 運営

① 会員は年会費(家族会費)を前年度末(3月31日)迄に納入する。また、新規会員は、入会時に年会費を納入する。
入会初年度会費 :7,000円(入会費含む)
次年度以降年会費 :5,000円

② ツアーの川下り時には、ツアーリーダーを選定し、その指示に従う。 ツアーリーダーは、そのツアー時メンバーの中で最も経験の豊富な者を選ぶ。 ツアーリーダーは、サブリーダーを任命し、ツアーリーダーのサポート及び不在時の指示を行う。 ライフジャケット及びヘルメットを着用し、安全を図ること。
* ツアーで掛かった費用は、メンバー(中学生以上)で割り小学生以下は無料とする。

③ 会の活動は練習を含め安全上から原則として複数名とする。

④ 休部の取扱い
会員は転居等の事情により、1年間休会することができる。また1年毎、本人からの役員への申し入れにより休会、期間の延長ができる。休会していた者の再入会時には入会金は不要とする。会費未納の者は1年間の休会扱いとする。
休会延長の申し入れがない場合には退会したものとする。

⑤ 会計基準
イベント経費、行事補助、物品購入は理事会の判断で決定する。

⑥ 会の物品の貸出し
個人的な物品の貸出しは、艇庫管理者の了解を得て、貸出ノートに物品名、個数、返却予定日を記入する。
会の物品を紛失・破損させた場合は理事へ届け出ること。また故意・重大な過失がある場合には同等の物を弁償する事とする。
また、燃料等を消費した場合には、補充して返却すること。
会員以外が本会の艇を使用する場合、1(ツアー)回につき使用料1000円を徴収する。ただし講習会等のクラブ行事の場合、無償とすることがある。

⑦ 事故
会長へ必ず連絡すること。 又、カヌー保険加入者は会計へも連絡すること。

* 見舞金はその重傷度で会長・副会長が判断するが、3千円~5千円を目安とする。

5. 艇庫運営

① 艇庫保全、艇庫にかかわる他団体との渉外について、理事会で判断し執行する。理事会は活動について至近に開催される総会で報告する。

② 会員は艇庫清掃や関連する行事に積極的に参加するものとする。

③ 艇庫の鍵は番号鍵とし、適宜変更する。鍵番号は運用担当者を決めて連絡網等で通知するが、会員からの確認を原則とする。

④艇庫に個人艇を保管する場合は、所有者の事前了解のもと他の会員の使用に供することを条件とする。
それ以外の個人艇に関しては、会員間の公平を期すため、艇庫内の修繕管理費として年3000円に設定する。

6. 会則の実施

① 本規則は1995年10月01日より実施する。
② 本規則は、会員の過半数以上をもって一部改定でき、次の期日をもって改定とする。

(1) 1995 年12月03日 「ツアー費用」、「艇の借用使用料」を追加
(2) 1998 年04月01日 役員及び役員の任期の改定
(3) 1999 年04月01日 項目に番号追加
(4) 1999 年04月01日 3.②追加
(5) 1999 年04月01日 4.①③④⑤⑥変更
(6) 2000 年04月01日 3.①変更
(7) 2003 年04月01日 4.①⑥変更 5.追加
(8) 2010 年04月01日 4.⑥、5.④変更
(9) 2015 年07月26日 3.①副会長2名に変更
(10)2016年03月19日 3.② 4.②、⑤変更
(11)2019年03月10日 3.①変更
(12)2020年07月10日 5.④変更